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解雇したい 欠勤 

度重なる欠勤を理由に解雇したい場合は
しっかり改善の指導をしたことや始末書など
相応の改善を試みた物的証拠を集めれば
実際にトラブルなく解雇できたケースがあります

ですが持病などが原因の欠勤などについては
対象者が治療に取り組んでいることが証明できると
そう簡単には解雇できないところが欠点です

それでも会社の業績に甚大な被害を及ぼすなら
解雇事由として成立する場合もあるとは思います

ここまで来るとかなり繊細な話になりますので
顧問弁護士などの専門家に相談してみないことには
解雇できるかどうか不明なままですね

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